必ず以下の内容をご確認の上、ご登録情報をご記入ください。

SAME(以下、「甲」といいます。)へ登録者(以下、「乙」といいます。)が登録する(以下、「本登録」といいます。)にあたり、下記事項をよくお読み頂き、全てについて合意可能な場合は、「登録フォーム」より必要事項を記入の上、登録へ進んでください。

第1条 (本登録適用基準)

本登録は、甲運営者より、乙に登録完了の連絡をした場合にのみ有効となります。
本登録完了により、本条以下の承諾事項が適用されます。
当該連絡なき場合は、本登録完了にはなりません。

第2条 (有効期間)

本登録の有効期間は、本登録完了後、本登録を途中解約又は解除するまでとなります。

第3条 (本案件)

前条に定める本登録の有効期間(以下、「本登録期間」といいます。)中、乙は、甲が提案した次に掲げる各号の案件(以下、「本案件」といいます。)について、乙の裁量によって受諾の有無を決定することができます。ただし、乙は、一度受諾した、本案件について、甲の責によることを除いて、完了するまで遂行しなければなりません。

  • ① テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット上のWebサイト等現存する又は将来開発されるすべての視聴覚媒体への、歌唱・演奏・演技・演劇・舞踊その他の実演、朗読、会話、座談、対談、司会、文筆、その他あらゆる形態での一切の出演
  • ② 小説・脚本・エッセイ・デザイン・絵画等の言語もしくは美術の著作物並びに作詞・作曲・編曲等の音楽著作物の創作活動
  • ③ 実演の再生を可能とする収録のための活動及びプロデュース活動
  • ④ 本案件における取材・会見対応
  • ⑤ その他一切の実演活動及び著作物創作活動全般

第4条 (甲の業務の遂行)

甲は、本登録期間中、本案件について、乙に対し、甲又は甲指定の第三者が企画、構成、演出した出演業務を提供し、そのために必要な契約を第三者との間で締結するとともにその対価を請求し、これを受領する業務を行います。

第5条 (権利の帰属)

1. 第3条に基づいて乙が出演業務を行うことを決定した動画コンテンツへの出演にあたり、乙は、個々の実演の録音・録画を許諾するものとします。

2. 本登録に基づいて、乙に発生し、帰属する次に掲げる各号の権利について、乙は、甲に対し、地域及び期間の制限なく、独占的利用を許諾するものとします。ただし、甲によるかかる独占的利用権の行使は、(i)乙の本案件に関する営業活動の目的及び(ii)甲が甲自身の広告宣伝活動及び営業活動を行う目的に限定されます。

  • ① 第3条第1項第2号に定める言語もしくは美術の著作物並びに音楽著作物、その他乙創作の一切の著作物(本登録以前に乙が創作し、乙が著作権を有する未公表の著作物を本登録期間中に公表する場合の当該著作物を含む。以下同じ。)にかかる著作権
  • ② 動画コンテンツにかかる著作権
  • ③ 乙の氏名・肖像等の利用にかかる肖像権及びパブリシティ権
  • ④ 乙の氏名・肖像等を利用して制作されるデザイン、ロゴマーク、各種製品その他にかかる著作権、商標権、意匠権、実用新案権、商品化権
  • ⑤ 乙の本案件の遂行及び本登録に基づき甲が保有する権利の行使により発生する一切の対価を第三者に対して請求し、それを受領する権利
  • ⑥ 前5号の定めのほか、乙の本案件に附帯もしくは関連して発生するすべての権利(著作権法第27条及び第28条に規定される権利及び将来新たに権利が創設された場合、その権利も含みます。)

3. 前項の規定にかかわらず、乙の本案件にかかる著作者人格権及び実演家人格権は乙に帰属しますが、甲又は甲指定の第三者が本登録に基づく権利の行使又は利用行為を行う範囲においては、乙は著作者人格権及び実演家人格権を行使しないものとします。

第6条 (対価)

乙の本案件の遂行の対価を含む本登録上に定める行為等一切の対価については、甲乙別途協議のうえ決定します。

第7条 (保証)

1. 乙は甲に対し、下記各号に定める事項を保証するものとします。

  • ① 本案件に基づく甲の権利を行使するにつき、何らの支障もないこと
  • ② 本案件について、甲からの連絡・協議等に対して、可能な限り遅滞なく、かつ誠実に応じること
  • ③ 本案件については、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者が完全と認めるまで、その最善を尽くして本案件を遂行すること
  • ④ 自己の健康管理及び心身の安定に十分注意し、本案件のスケジュールに支障を来さないこと
  • ⑤ 本案件の遂行により乙が創作した著作物は、第三者の名誉・声望及び何らの権利をも侵害するものではなく、かつ未公表であること

2. 前項各号に定める乙の保証事項を含み、本登録における乙の保証、義務に反して、第三者から甲又は甲の指定する者に対し何らかの異議の申立て又は請求等が提起された場合、乙は、乙の責任と費用負担をもってこれを処理、解決するものとして、甲又は甲の指定する者に一切の迷惑を掛けないものとします。

第8条 (本登録違反等)

1. 甲又は乙が本登録の条項に違反し、相手方に損害を与えた場合は、違反した者は相手方が被った損害を賠償するものとします。

2. 乙が公序良俗に反し、社会的な制裁を受け、又はそのおそれが生じたために、客観的に本案件の遂行が困難であると甲が判断した場合には、甲は直ちに本登録を解除することができます。

第9条 (機密保持)

甲及び乙は、本登録に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を、相手方の書面による承諾なしに、第三者(甲の親会社、子会社及び関連会社その他の関係会社を除く。)に開示又は漏洩しないものとします。ただし、次のものは秘密情報から除外されるものとします。

  • ① 知り得た際、既に公知であったもの
  • ② 知り得た後、自らの責によらないで公知になったもの
  • ③ 知り得た際、既に正当に保有し、かつ、相手方その他の者に対して秘密保持義務を負っていなかったもの
  • ④ 正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく入手したもの
  • ⑤ 秘密情報を利用することなく独自に開発したもの

第10条 (反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は、自己又は自己の代理もしくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して、「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。

  • ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • ③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • ⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号のいずれかに該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本登録を解除することができます。

第11条 (信義則)

本登録に定めのない事項が生じた場合、甲乙誠意をもって協議のうえ、信義に則して解決するものとします。

第12条 (修正・変更等)

本登録は、甲乙間のすべての合意事項を含むものとし、口頭によるもの、書面によるものを問わず、本登録以前のいかなる合意事項に対しても優先されるものとします。

第13条 (裁判管轄)

甲及び乙は、本登録等に関して万一訴訟が生じた場合、日本の国内法に基づき東京地方裁判所を第一審専属的管轄裁判所とすることに合意します。

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